2. 会則
矯正と図書館サービス連絡会会則
制 定 2010年9月10日
最終改正2014年10月7日
(名称)
第一条 本会は、矯正と図書館サービス連絡会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第二条 本会は、図書館と矯正施設との連携充実を進め、矯正施設内の読書環境整備を促すことを目的とする。
(活動)
第三条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に定める活動を行う。
一 矯正施設における読書活動のあるべき姿について、その実現に向けた調査研究を行い、課題解決に取り組む。
二 情報収集や、本会の活動に関心をよせる人々の意見交換・交流を行う。
三 必要に応じて各種図書館、矯正施設等に対する政策提言、要請等を行う。
四 その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行う。
(会員)
第四条
一 本会の目的に賛同し、目的に沿った活動をする団体・個人を一般会員とする。
二 本会の目的に賛同する団体・個人を維持会員とする。
(総会)
第五条
一 総会は原則として年1回行う。
二 総会の議決権は、一般会員のみが有する。
三 総会成立に必要な定足数を、一般会員の1/3とする。定足数には、委任状を含むものとする。
四 議決は、議決権を持つ出席者の1/2を越える賛成による。
五 総会は、以下のことを行う。
ア 年間活動方針を決定する。
イ 一般会員の中から運営委員と会計監査を選出する。各々の任期は2年とするが、再任を妨げない。
ウ その他、本会の活動に関わる事項を協議する。
(運営委員会)
第六条
一 運営委員会は、本会の目的及び総会の決定に基づき運営にあたる。
二 運営委員会は、運営委員の中から代表、事務局長、会計を互選する。
三 運営委員会は、計画を立案し、会員への周知、協議を経て運営にあたる。
(顧問)
第七条 本会の活動への助言のため、顧問を随時置くことができる。
(会計)
第八条
一 本会の運営に要する経費は、年会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
二 年会費は、1口1000円で団体、個人とも2口以上とする。
三 寄付金は、運営委員会の承認を経たる後に受領する。
(年度)
第九条 毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(事務局)
第十条 事務局は運営委員会の定めるところとする。
(報酬)
第十一条 代表、事務局長、運営委員、その他、本会の管理運営に関与する者は無給とする。
(会則の改正)
第十二条 本会則は、総会の議決に基づかなければ改正することができない。
(入退会)
第十三条 入退会に関する規則は、これを別に定める。
附 則
この会則は2010年9月10日から施行する。
附 則
この会則は2012年9月21日から施行する。
附 則
この会則は2014年10月7日から施行する。
最近のコメント